このサイトでは、次のように、地方公務員の服務についてさまざまな記事を作成してきました。地方公務員の義務や制限についても多く触れてきましたが、この記事では、地方公務員の「政治的行為の制限」について解説します。
「政治的行為の制限」とは
概要
政治的行為の制限とは、その名のとおり、地方公務員の政治的行為を制限するものです。具体的にどのような行為が制限されるのかなど、詳細は後述します。
根拠規定
政治的行為の制限は、地方公務員法第36条に規定されています。同法第36条はかなりボリュームがあり、特に重要な第1項及び第2項だけ抜粋して以下に掲載しました。第1項と第2項について、詳しくは後述しますので、もし興味があればご覧ください。
地方公務員法
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為(後略)
地方公務員法 | e-Gov 法令検索
理由
少し理論的なお話になりますが、なぜ、地方公務員法は地方公務員の政治的行為を制限しているのでしょうか。これには、大きく分けて二つの理由があると解されています。
第1に、職員の政治的中立性を保障することによって、地方行政の公正な運営を確保することです。自治体職員は一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者です。したがって、特定の政党や思想に偏ることで住民からの信頼を喪失することを防ぐという目的があるのです。
第2に、職員を政治的な影響から保護し、職員の利益を保護することです。職員を保護することにより、間接的にスポイルズ・システム(猟官制)を防ぐ目的があります。
いずれの理由も最終的には地方行政を円滑に進めるというところに着地しますが、第1の理由は直接的であるのに対して、第2の理由は間接的であるという違いがあります。
地方公務員法第36条第1項により制限されること
地方公務員の政治的行為の制限は、地方公務員法第36条の第1項により制限されることと、同法同条の第2項により制限されることの二つに大別できます。まずは、前者について解説します。
地方公務員法第36条の第1項により制限されることは、次のとおりです。
- 職員が、政党その他の政治的団体の結成に関与すること
- 職員が、これらの団体の役員になること
- 職員が、これらの団体の構成員になるように、若しくはならないように勧誘運動をすること
以上のとおり、第1項により制限されるのは、団体を結成したり、団体の役員になったり、団体について勧誘運土を行ったりといったことで、すべて「団体」に着眼しているものだというところがポイントです。
なお、この第1項による制限は、政治目的の有無や区域にかかわらず、一律に制限を受けることになります。
地方公務員法第36条第2項により制限されること【具体例アリ】
続いて、地方公務員法第36条の第2項により制限されることは、以下のとおりです。
- 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること
- 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること
- 寄附金その他の金品の募集に関与すること
- 文書又は図画を地方公共団体等の庁舎、施設等に掲示するなどのこと
- その他、条例で定める政治的行為
これらについて、少し具体的に見ていきます。
公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること
まずは、「公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること」についてです。これは、地方公務員法第36条第2項第1号において禁止されています。
それでは、具体的に何が「勧誘運動」に具体的に該当するのでしょうか。これに該当し、禁止規定に違反し得るのは、以下のような場合です。
- 職員が、勤務時間外に無給で候補者のポスターを貼付すること
- 職員が、特定の選挙候補者の推薦人として選挙公報に氏名を連ねること
また、この「勧誘運動」については、あくまで自治体の区域内で行われた場合に限って禁止されることとなっています。
一方で、以下の行為は、「勧誘運動」に当たらない(セーフ)とされています。
- 職員が、選挙事務所において、勤務時間外に無給で経理事務を手伝うこと
署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること
続いて、「署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること」についてです。これは、地方公務員法第36条第2項第2号において禁止されています。
これについても、何が「署名運動」に該当するかについて、ポイントがあります。ここでいう「署名運動」とは、政治的勧誘の意図をはらむもののことを指しています。たとえば、次のような場合には、「署名運動」に該当し、禁止規定に違反してしまいます。
- 職員が、不特定多数の者に対し、組織的、計画的にその共同の意向を表示する手段としてその意向を明示した文書に署名させるよう勧誘すること
また、第2項第1号と同様に、この「署名運動」についても、あくまで自治体の区域内で行われた場合に限って禁止されることとなっています。
一方で、
- 職員が、勧誘の意味を持たず、単に署名すること
自体は、地方公務員で禁じられている「署名運動」には該当しない(セーフ)ということになります。
寄附金その他の金品の募集に関与すること
続いて、「寄附金その他の金品の募集に関与すること」についてです。これは、地方公務員法第36条第2項第3号において禁止されています。
これについても、「金品の募集に関与する」に該当するかどうかのポイントがあります。ここでいう「金品の募集に関与する」に該当し、禁止規定に違反する行為としては、以下のものが挙げられます。
- 職員が、募集計画を企画したり、主宰したりすること
- 職員が、寄附金等の金品の交付を勧誘したり、受領したりすること
また、これについても同様に、あくまで自治体の区域内で行われた場合に限って禁止されることとなっています。
一方で、以下のような場合は「金品の募集に関与する」に当たらない(セーフ)ということになります。
- 職員が、単に寄附金等を提供すること
とにかく、この規定に該当するかどうかのポイントは、金品を貰うことがNGだということです。金品の募集に応じて提供することはOKということになります。
文書又は図画を地方公共団体等の庁舎、施設等に掲示するなどのこと
続いて、文書又は図画を地方公共団体等の庁舎、施設等に掲示するなどのことについてです。これは、地方公務員法第36条第2項第4号において禁止されています。
「文書又は図画」というと不明瞭ですが、具体的に「文書又は図画」に該当するのは、ほとんどの場合、選挙運動用のポスターです。
それでは、選挙運動用のポスターをどのような施設等に掲示することが禁止されているかについてですが、具体的には以下のものが該当(禁止規定に違反)するとされています。
- 地方公共団体の庁舎
- 地方公共団体による公営住宅(県営住宅、市営住宅等)
- 地方公共団体が所有する自動車
さて、この第4号の禁止規定は、第1~3号とは異なる点が一つあります。それは、第4号の規定は、自治体の区域内・外を問わず禁止されるということです。たとえば、自治体が所有する自動車が、その区域外にある場合、当該自動車に選挙運動用のポスターを掲示した場合には、この禁止規定に違反してしまうことになります。
違反した場合のペナルティ
最後に、職員の政治的行為の制限に違反した場合に、どのようなペナルティが課されるのでしょうか。
職員の義務や禁止規定に違反した場合のペナルティは、主に地方公務員法の第60条から第65条に定められています。このサイトでも取り扱ってきたように、たとえば、以下のような場合には、罰則(刑事罰)が科されることがあります。
- 職員が、秘密を守る義務に違反した場合
- 職員が、争議行為等の助長行為を行った場合(争議行為自体を行った場合は罰則なし)
- 人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受けたが、正当な理由がなくこれを拒んだり、虚偽の陳述をした場合
一方で、職員の政治的行為の制限については、違反したとしても罰則(刑事罰)は科されないこととなっています。したがって、違反があった場合には、主に行政的責任、すなわち懲戒処分の要否が議論されることになるのです。