国家公務員は、退職した場合に退職手当(いわゆる退職金)が支給されることになりますが、その金額についてまとめます。金額の算出方法については、人事院のホームページや、退職手当法、人事院規則を参照するべきですが、そのすべてを理解するのは難解です。そこで、この記事では、おおむねの値として、国家公務員の退職手当の金額を勤続年数別に試算して、それを一覧化しました。あくまで目安程度ですが、ご参考になれば幸いです。
なお、この記事は国家公務員一般職(旧「Ⅱ種」等)の場合を想定しています。国家公務員総合職(旧「Ⅰ種」)については、以下の記事をご覧ください。
【国家一般職】勤続年数別の退職手当額の例の一覧
勤続年数 | 退職事由 | 退職手当額例(調整額含) |
1年未満 | 自己都合 | 0円(支給なし) |
1年 | 自己都合 | 110,000円 |
2年 | 自己都合 | 210,000円 |
3年 | 自己都合 | 330,000円 |
4年 | 自己都合 | 440,000円 |
5年 | 自己都合 | 570,000円 |
6年 | 自己都合 | 710,000円 |
7年 | 自己都合 | 840,000円 |
8年 | 自己都合 | 980,000円 |
9年 | 自己都合 | 1,170,000円 |
10年 | 自己都合 | 1,450,000円 |
11年 | 自己都合 | 2,250,000円 |
12年 | 自己都合 | 2,690,000円 |
13年 | 自己都合 | 3,070,000円 |
14年 | 自己都合 | 3,530,000円 |
15年 | 自己都合 | 3,990,000円 |
16年 | 自己都合 | 5,010,000円 |
17年 | 自己都合 | 5,660,000円 |
18年 | 自己都合 | 6,320,000円 |
19年 | 自己都合 | 7,000,000円 |
20年 | 自己都合 | 8,510,000円 |
21年 | 自己都合 | 9,320,000円 |
22年 | 自己都合 | 10,110,000円 |
23年 | 自己都合 | 10,880,000円 |
24年 | 自己都合 | 11,670,000円 |
25年 | 自己都合 | 14,220,000円 |
26年 | 自己都合 | 15,530,000円 |
27年 | 自己都合 | 16,340,000円 |
28年 | 自己都合 | 17,130,000円 |
29年 | 自己都合 | 17,910,000円 |
30年 | 自己都合 | 18,620,000円 |
30年 | 早期退職 | 24,370,000円 |
31年 | 自己都合 | 19,200,000円 |
32年 | 自己都合 | 19,780,000円 |
33年 | 自己都合 | 20,360,000円 |
34年 | 自己都合 | 20,940,000円 |
35年以上 | 自己都合 | 21,520,000円 |
35年以上 | 定年退職 | 24,780,000円 |
どのような条件をモデルとしたかについては、以下のとおりです。
- 新卒で入庁した場合を仮定
- 勤務期間中に、病気休業等は取得しなかったものと仮定
- 採用後5年程度で3級に、9年程度で4級に、14年程度で5級に、20年程度で6級に昇格したものと仮定
以上の結果をもとに分析すると、主に以下のようなことが言えると考えます。
退職手当額は指数関数的に増加する。
以上のとおり、退職手当額は勤続年数に応じて増加しますが、その増加幅は「Y=aX」の一次関数的なものではなく、二次関数(指数関数)的なものです。たとえば、採用後10年後までは退職手当額は1年あたりで10万円程度しか増加していきませんが、採用後20年後頃では、1年あたりで100万円程度増加するようになります。
その理由の一つとして、退職手当には勤続年数に応じて算出される「基本額」と、退職以前に在職した職務の級に応じて算出される「調整額」があります。「調整額」は3級以上に勤めた場合に計上されますが、国家一般職の場合、おおむね10年前後で3級に昇格するため、このあたりから伸び幅が大きくなっているのです。
あくまで退職手当に限っては、総じて長く勤めれば勤めるほどお得になる制度となっています。
瞬間的に大きく増加するタイミングがある。
また、上掲の一覧表をよく読みこんでいくと分かりますが、瞬間的に退職手当額の伸び幅が顕著に大きくなっているタイミングがあります。たとえば、20年目等がそれにあたります。18年勤めた場合と19年勤めた場合の開きは60万円程度ですが、19年勤めた場合と20年勤めた場合では、退職手当額に実に150万円程度の開きがあります。これは、退職手当法第3条の規定で、20年間勤めた場合の支給割合が高めに設定されていることに起因します。このように、退職手当の支給割合は段階的に設定されている場合がありますので、きわどいタイミングで退職を検討している場合は、その段階を超えたところを見計らって退職するとよい場合があります。
退職手当はあくまで俸給(給料)によって算定される。
また、国家公務員の退職手当に関するルールとして、退職手当の算定額は、あくまで給料月額をベースとしています。すなわち、各種手当の影響を受けません。たとえば、住宅手当や扶養手当はもちろん、地域手当についても全く干渉しませんので、東京都で35年勤めた場合と、地方で35年勤めた場合であっても、号・級が同じであれば退職手当額も同じになるということです。
個人的には、扶養手当や住宅手当、管理職手当はともかく、地域手当まで一切影響しないというのは、少し違和感を覚えるところですね。
早期退職の場合の退職手当額は、そのまま働き続けて定年退職した場合とほぼ同じ
また、国家公務員には早期退職制度があります。省庁によって適用される年齢(及び勤続年数が異なりますが、早くて45歳以上で募集があるところがあります。多いのは、「50歳以上かつ勤続年数20年以上」みたいな条件です。
早期退職者の募集に応じて退職した場合は、「自己都合退職」とみなされないことになり、退職手当の額は自己都合の場合と比して大きく増加します。
上の例では、勤続30年(新卒入庁を想定しているので53歳程度)で早期退職した場合の金額を24,370,000円と試算しています。これは、35年以上勤務して最終的に定年退職した場合の金額とほぼ異なりません。このように、かなり粗く捉えるのであれば、早期退職した場合の退職手当額は、そのまま働き続けて定年対象した場合の額と大きく異ならないと思って差し支えないでしょう。